四日市大学では、万一のケガや事故などに備えて、学生教育研究災害傷害保険及び学生教育研究災害賠償保険に、全員が加入しています。
学生教育研究災害傷害保険(学研災)・・・自分がけがをした場合
対象となる損害
学生が大学の通学途中および教育研究活動中に生じた急激かつ偶然な外来の事故によって身体に傷害を被った場合。
ただし、「病気」はこの保険の対象となりません。
教育研究活動中とは・・・
- 正課中
- 学校行事中(入学式・卒業式・大学祭など)
- 1・2以外で大学施設内にいる間
- 学校施設外で課外活動を行っている間(大学の認めた活動中)
- 通学中
- 学校施設等相互間の移動中
事故がおきた場合
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保健室・教学課に事故の日から30日以内に通知してください。
「事故通知ハガキ」を記入し提出します。
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治療中は、病院の通院記録をつけておいてください。
保険金を請求できるのは、正課中の事故の場合治療日数1日以上、通学中の場合は4日以上、その他は治療日数14日以上ある場合です。
治療日数=通院日数+入院日数+ギブス着用等で日常生活に著しい支障期間
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治療終了後、「保険金請求書」と「治療状況報告書」に必要事項を記入し保険金を請求します。
学生教育研究災害傷害保険(学研災)・・・他人にけがをさせた、ものを壊した場合
対象となる活動範囲
正課、学校行事およびその往復途中。および正課・学校行事・課外活動として認められたインターンシップ、介護体験活動、教育実習、保育実習、ボランティア活動及びその往復途中。ただし、学校施設内の事故・課外活動中は除かれます。
補償の対象となる主な場合
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上記の活動中(往復途中を含む。以下同様)に、次に掲げる事由により他人の身体に障害(障害に起因する死亡を含む。
以下同様)を負わせ、又は他人の財物を損壊(滅失、毀損もしくは汚損)させ、被保険者が法律上の損害 賠償責任を負った場合。
- 活動に伴い発生した偶然な事故
- 活動に伴って提供した財物に起因する偶然な事故(飲食物に限る。)
- 活動の結果に起因する偶然な事故
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上記の活動に伴って占有、使用又は管理する受託物の偶然な事由による損壊、紛失または盗取(詐取を含む)により、
受託物に対し正当な権利を有する者に対し被保険者が法律上の損害賠償責任を負った場合。
保険の詳細は公益財団法人 日本国際教育協会HP
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